わいわい市場店舗クーポンシステム利用規約

本規約は、ふるさと和歌山わいわい市場運営協議会(以下「協議会」という)がインターネット上で運営するふるさと和歌山わいわい市場(以下「わいわい市場」という)のわいわい市場店舗クーポンシステム(以下、「クーポンシステム」という)の利用に関し定めるものとします。

(定義)

第1条 本規約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。

(店舗クーポンの内容)

第2条

店舗クーポンは、会員がわいわい市場を通し出店者の商品を購入した場合、当該出店者が当該会員に対し付与することができる電子クーポンです。

(店舗クーポンの付与)

第3条

1 出店者は、クーポンシステムを利用し、所定の方法により自らの商品を購入した会員に対し店舗クーポンを付与することができます。

2 店舗クーポンは、購入金額に一定の付与率を乗じて算出された数が付与され、付与率は各出店者が定めるものとします。また、店舗クーポンの単位はクーポンといいます。

3 出店者は、店舗クーポンを付与する場合は、事前に店舗ページにおいて付与率を明記するものとします。

4 店舗クーポンは、付与対象となる商品購入(以下「対象取引」という)が行われた日の翌月の15日に付与されます。この期間内に、対象取引につき取消または返品があった場合は、対象取引にクーポンは付与されず、また対象取引に価格の変更があった場合は、変更後の購入額に応じて付与されます。

(店舗クーポンの有効期限)

第4条

1 店舗クーポンの有効期限は、付与された日の翌日から1年間とし、その日までに利用されなかった店舗クーポンは自動的に失効します。

2 出店者及び協議会等は、失効した店舗クーポンについて何らの補償を行わず、一切の責任を負いません。

(決済における店舗クーポンの利用)

第5条

1 会員は、協議会が定める方法により、保有する店舗クーポンを、1クーポン1円の換算で、当該店舗クーポン付与店舗における決済代金(商品代金、送料、手数料または消費税を含みます。以下同じ)の全部または一部の支払いに利用することができます。

2 会員が第1項による決済を取り消した場合、原則として当該決済に利用された店舗クーポンが返還され、現金による返還は行われません。ただし、出店者または協議会等の事務上の事情などにより店舗クーポンでの返還ができない場合には、決済をした出店者から店舗クーポン利用額相当の現金が返還されることがあります。

3 会員が決済代金全額の支払いに店舗クーポンを利用し、その後決済代金が何らかの事情で減額された場合には、前項に準じて店舗クーポンまたは現金の返還が行われます。会員が決済代金の一部の支払いについて店舗クーポンを利用し、その後決済代金が何らかの事情で減額された場合には、まず他の支払方法による代金返還が行われ、それでも返還を必要とする金額に不足がある場合に、当該不足額について、前項に準じて店舗クーポンまたは現金の返還が行われます。

4 会員が決済代金の支払いに店舗クーポンを利用した後、何らかの事情により決済代金が増額された場合は、会員は増額分を他の支払方法にて支払うものとします。ただし、会員が決済代金全額の支払いに店舗クーポンを利用していた場合で、保有する全ての店舗クーポンを支払いに利用することを選択していた場合は、増額分の支払いにつき当該会員が  保有する店舗クーポンを優先的に利用するものとし、店舗クーポンの残額が増額分に不足する場合は、その不足分を他の支払方法にて支払うものとします。

(店舗クーポンの管理)

第6条

1 協議会等は、所定の方法により、会員が獲得した店舗クーポン数、会員が使用した店舗クーポン数及び店舗クーポン数の残高を会員に告知します。

2 会員は、前項の店舗クーポン数に疑義のある場合は、ただちに協議会に連絡し、その内容を説明するものとします。

3 前項の場合において、協議会は当該店舗クーポン付与出店者にその内容を伝達し、両者協議のもと店舗クーポン数に関する決定を行うものとし、会員はそれに従うものとします。なお、出店者と協議会の意見が異なる場合は、最終的に出店者は協議会の判断に従うものとします。

(店舗クーポンの合算の禁止)

第7条

1 会員は、保有する店舗クーポンを他の会員へ譲渡すること、質入すること及び会員間で店舗クーポンを共有することはできません。

2 一人の会員が複数の会員登録をしている場合、会員はそれぞれの会員登録において保 有する店舗クーポンを合算することはできません。

(店舗クーポンの取消)

第8条

1 出店者が店舗クーポンを付与した後に、対象取引について返品または取消があった場合、対象取引により付与された店舗クーポンが取り消されることがあります。

2 出店者が店舗クーポンを付与した後に、対象取引について出店者及び協議会がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、対象取引により付与された店舗クーポンが取り消されることがあります。なお、出店者と協議会の判断が異なる場合、最終的に出店者は協議会の判断に従うものとします。

3 出店者及び協議会が、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、出店者は、会員に事前に通知することなく、会員が保有する店舗クーポンの一部または全部を取り消すことができます。なお、出店者と協議会の判断が異なる場合、前項の規定のとおりとします。

4 出店者及び協議会等は、取り消された店舗クーポンについて何らの補償を行わず、一切の責任を負いません

(店舗クーポン利用後の店舗クーポン取り消し)

第9条

1 会員が店舗クーポンを第5条による決済に利用した後に、第8条第1項から第3項の規定により店舗クーポンが取り消された場合は、当該決済の対象となる取引(以下「クーポン利用取引」という)が取消または保留されることがあります。会員は、クーポン利用取引が実行済みである場合または実行しようとする場合には、店舗クーポン取消による不足額を、ただちに現金または出店者の指定する支払方法にて出店者に支払うものとします。

(換金の不可)

第10条

1 会員は、いかなる場合でも店舗クーポンを換金することはできません。

(第三者による利用)

第11条

1 店舗クーポンの利用は、付与された会員本人が行うものとし、当該会員以外の第三者が行うことはできません。

2 協議会等は、店舗クーポン利用時に入力されたユーザーIDおよびパスワードが事前に登録されたものと一致することを確認した場合には、当該会員による利用とみなします。もしそれが第三者による不正利用であった場合でも、出店者は使用された店舗クーポンを返還しないものとし、また会員に生じた損害について一切責任を負いません。

(税金及び費用)

第12条

1 店舗クーポンの取得及び利用にともない、税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。

(会員資格の喪失・停止)

第13条

1 会員が会員の地位を喪失した場合には、保有する店舗クーポンの利用に関する一切の権利を失うものとし、また地位の喪失にともなって出店者及び協議会等に対して何らの請求権も取得しないものとします。

(責任の範囲)

第14条

1 協議会等は、クーポンシステムの運用にあたり障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断、遅滞、中止ならびにデータの消失、店舗クーポン付与ならびに利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害及びその他クーポンシステムに関して会員に生じた損害について、協議会等及び出店者は一切責任を負わないものとします。

(本システムの変更)

第15条

1 協議会等及び出店者は、会員に事前に通知することなく、本規約等、クーポンシステムの内容またはクーポンシステム提供の条件の変更(店舗クーポンの廃止、店舗クーポン付与の停止及び店舗クーポン付与率の変更を含みます。)を行うことがあります。また、同様にクーポンシステムを終了または停止することがあります。会員及び出店者はこれをあらかじめ承諾するものとします。

(規約の変更)

第16条

1 協議会は、本規約を任意に変更できるものとし、また、協議会において本規約を補充する他の規約、規程等(以下「補充規約等」といいます)を定めることができます。

2 本規約の変更または補充は、変更後の本規約または補充規約等を協議会所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員及び出店者は、改定後の規約および補充規約等に従うものとします。

(準拠法、合意管轄裁判所)

第17条

1 本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関する一切の紛争は、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

(施行期日)

この規則は、平成21年3月26日から施行します。

▲ヘルプトップへ